このページでは、日本での外国人の在留資格(ビザ)の種類を①就労系②非就労系③特定活動④定住者⑤永住者などの分類に分けて、各資格が認められる業務や条件をまとめて紹介しています。
就労資格
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
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外国政府の①大使、②公使、③総領事、④代表団構成員等及びその家族
外交活動の期間
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
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外国政府の①大使館・領事館の職員、②国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授
本邦の①大学若しくは②これに準ずる機関又は③高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
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大学教授等
5年、3年、1年又は3月
芸術
収入を伴う①音楽、②美術、③文学④その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
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作曲家、画家、著述家等
5年、3年、1年又は3月
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
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外国の宗教団体から派遣される宣教師等
5年、3年、1年又は3月
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
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外国の報道機関の①記者、②カメラマン
5年、3年、1年又は3月
就労資格、上陸許可基準の適用あり
高度専門職
1号:
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて
①自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は
②当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において
①貿易その他の事業の経営を行い若しくは
②当該事業の管理に従事する活動又は
③当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号:
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
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ポイント制による高度人材
1号:5年
2号:無制限
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
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企業等の①経営者②管理者
5年、3年、1年、6月、4月又は3月
法律・会計業務
①外国法事務弁護士、②外国公認会計士③その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
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弁護士、公認会計士等
5年、3年、1年又は3月
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
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①医師②歯科医師③看護師
5年、3年、1年又は3月
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
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政府関係機関や私企業等の研究者
5年、3年、1年又は3月
教育
本邦の①小学校、②中学校、義務教育学校、③高等学校、中等教育学校、④特別支援学校、⑤専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
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中学校・高等学校等の語学教師等
5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
①理学、工学その他の自然科学の分野若しくは
②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは
③知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
※一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。
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機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
5年、3年、1年又は3月
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
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外国の事業所からの転勤者
5年、3年、1年又は3月
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が①介護又は②介護の指導を行う業務に従事する活動
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介護福祉士
5年、3年、1年又は3月
興行
①演劇、②演芸、③演奏、④スポーツ等の興行に係る活動又は⑤その他の芸能活動
※(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
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俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
3年、1年、6月、3月又は30日
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
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外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
5年、3年、1年又は3月
特定技能
1号:
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
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特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号:
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
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特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
3年、1年又は6月
技能実習
1号:
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
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技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号:
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
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技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号:
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
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技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
※備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
非就労資格
文化活動
収入を伴わない①学術上若しくは芸術上の活動又は②我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは③専門家の指導を受けてこれを修得する活動
※四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。
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日本文化の研究者等
3年、1年、6月又は3月
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う①観光、②保養、③スポーツ、④親族の訪問、⑤見学、講習又は⑥会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
非就労資格、上陸許可基準の適用あり
留学
①本邦の大学、②高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは③特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは④特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは⑤特別支援学校の小学部、専修学校若しくは⑥各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
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大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
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研修生
1年、6月又は3月
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
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在留外国人が扶養する配偶者・子
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
五の表
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の十一関係)
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外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
本邦において有する身分又は地位
永住者
法務大臣が永住を認める者
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法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
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日本人の配偶者・子・特別養子
5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
①永住者・特別永住者の配偶者及び②本邦で出生し引き続き在留している子
5年、3年、1年又は6月
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
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第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

